【みなし解散にご注意ください】

今年度、最後の登記から12年を経過している株式会社(休眠会社)については、法務局による整理作業が行われます。
※特例有限会社は含まれません。

整理作業とは、法務大臣による公告及び登記所からの通知がなされ、
公告から2カ月以内に「事業を廃止していない旨の届出」又は「役員変更等の登記」をしない場合に、みなし解散の登記がなされることです。

詳細は、こちらよりご確認ください。

登記は司法書士の専門業務です。
ご不明な点や、お心当たりのある方は、ぜひ司法書士までご相談ください。