司法書士にはどんなことができるの?

大きく分けると不動産登記業務・会社法人登記業務・簡易裁判所代理業務・裁判書類作成業務・成年後見業務・帰化申請業務が挙げられます。

 

不動産登記業務

不動産の売買・相続などの名義の変更や住宅ローンを完済したことによる抵当権の抹消の時などに行う不動産の権利に関する登記申請手続です。

会社法人登記業務

会社の設立や取締役などの役員の変更などの時に行う会社法人の登記申請手続です。

簡易裁判所代理業務

簡易裁判所で行われる民事訴訟で訴えの額が140万円以下のものについて、依頼者を代理して、法廷での訴訟活動や訴訟外での和解交渉などをおこないます。(ただし法務大臣の認定を受けた司法書士に限ります。)

裁判書類作成業務

すべての裁判所において、裁判所に提出する書類(申立書・訴状・答弁書・準備書面など)の作成をすることができます。ご自身で裁判をされるが書類だけ作成してほしいケースや家事事件(相続・成年後見など)で申立書だけ作成してほしいなどという場合などが該当します。

成年後見業務

すでに判断能力が衰えている方のために家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ「法定後見」、今は判断能力があるが将来が心配という場合に面倒を見てもらいたい人と契約する「任意後見」がありますが、親族以外で一番多く後見人に就任しているのは司法書士です。

帰化申請業務

外国籍の方が日本国籍を取る際に必要な手続きです。